コロナ禍で、飲食店では時短営業が続いています。そんな中、2020年4月に、テイクアウトやデリバリーと同時に酒類の小売を行うことができる「期限付酒類小売業免許制度」ができたのをご存知でしょうか。
飲食店がお酒のテイクアウト販売をするためには酒類小売業免許が必要ですが、この免許を取得すると最大6ヵ月間、飲食店は在庫酒類のテイクアウトや都道府県を越えない宅配・デリバリーなどで、酒類の販売をすることが可能になります。
私たち消費者からしてみれば、いつもはお酒を買えないお店でも、テイクアウトやデリバリーなどの利用の際にお酒を一緒に購入できる店も出てくるということなので、選択肢が増えることになります。
ホットペッパーグルメ外食総研が『期限付酒類小売業免許制度の認知・利用に関する消費者アンケート』を実施したところ、この制度の消費者認知率は22.0%、「酒類の販売を始めた飲食店を見かけた」人は12.3%でした。
また、実際に購入したお酒の1位は「ビール(クラフトビール・地ビールを除く)」で62.4%、2位は「赤ワイン」で32.6%、3位は「発泡酒・新ジャンル」で30.8%という結果になったようです。
最近は“宅飲み”がブームですが、テイクアウトやデリバリーのフードを楽しみながら、ビールや赤ワイン、発泡酒などをいただけるのはうれしいものですよね。
この制度、認知度はそれほど高くないですが、思わぬところでお酒が買える可能性も。テイクアウト購入やデリバリー注文の際には、お酒が売られてないかチェックしてみるとよいですね。