女優の鈴木京香さんと俳優の長谷川博己さんといえば、すでに事実婚状態だといわれています。でもこの事実婚、法律婚とはいったいどこが違うのでしょうか。
端的にいえば、入籍をしているかしていないかということです。事実婚はとくに届け出の必要はありませんが、同じ住所に住んでいる場合、住民票の表記を「妻(未届)」「夫(未届)」とするなど、夫婦としての実態があることを証明することで、健康保険の被扶養者になったり、公営住宅の入居ができたり、自動車保険の家族限定割引などが使えたりするようになります。
ただし、税金の配偶者控除、厚生年金の年金分割などはできません。事実婚で子どもができた場合は、生まれる前であれば「胎児認知」、出産後であれば「任意認知」をします。
ちなみに、事実婚と内縁ではどう違うのか?というと、はっきりとした定義はありません。とはいえ、事実婚は夫婦関係の意思はあるけど入籍はせず、世間にも公表している場合が多いようです。一方で、不貞などで入籍できない状態を内縁と呼ぶことが多いようですね。