生理痛がひどいときって、みなさんどうしていますか? 実は、申請すれば「生理休暇」を取ることができるんですよ。
■生理休暇とは?
労働基準法の第68条には、「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできません」と書かれています。これは、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として定められているものです。
具体的には、「生理日において下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な女性」と定義され、従事している業務を問わず、休暇を請求することができると定められています。
しかし、現実的には生理休暇を取得している割合は1%未満といわれています。やまり、「生理なので休みます」とは申請しにくいのかもしれませんね。
■生理休暇は誰でも申請できる?
生理休暇は「法廷休暇」なので、誰でも請求できます。正社員でなければならないという制限もなく、契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態でも申請が可能です。日数もとくに規定はありません。会社によっては独自に生理休暇を設け、日数や条件を決めている場合もあるので確認してみましょう。
■生理休暇は有給?無給?
ところで、生理休暇は有給なのでしょうか? 気になりますよね。法的には定められておらず、会社が独自に定めることができるようです。もし、就業規則に生理休暇は有給と定められているのであれば有給扱いになります。厚生労働省の発表では、令和2年度については企業の29%が「生理休暇中の給与を有給」としており、そのうちの65.6%が「全期間100%支給」なんだそうです。
生理痛がきつい場合は、無理をせずに申請してみてくださいね。