特許庁が1月30日に商標審査基準の一部を改訂し、「平成」や「昭和」といった元号が商標として登録できないことになった。このお堅いニュースになぜか、ジャニーズのファンがやきもきしているという。週刊誌記者が指摘する。
「ジャニーズで元号と言えば、なんといっても『Hey!Say!JUMP』です。グループ名の由来が『メンバー全員が平成生まれで、平成の時代を高くジャンプしていく』であり、時には“平成JUMP”と誤記されることもあるなど、まさに平成という元号を反映した名称であることは明らか。それが今回の基準改定により、いわば違法状態になってしまうのではとファンが危ぶんでいるのです」
そのHey!Say!JUMPは2007年9月24日に結成が発表され、同年の11月15日に商標を出願。問題なく登録されている。これらの商標が今後、違法とされてしまうようなことはあるのか。そんな疑問に対して前出の週刊誌記者は、2つの理由から問題はないと断言する。
「一つには日本には『法令不遡及の原則』があり、法令の効力が過去の出来事に及ぶことはないというのが大原則。そのため、すでに商標として成立しているHey!Say!JUMPが、今回の基準改定で無効になるようなことはありません。そしてもう一つは、商標に元号を利用している場合でも、表記を変えたり他の単語を付け加えることで独自性が認定できれば、登録できるという規定です。同グループでは平成を“Hey!Say!”という独自の表記に変えていますし、このグループ名を他の商品やサービスと混同することはありえないので、問題なく登録が受理されたのです」
特許庁では「特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合」は登録が可能だとしている。それに従うと「Hey!Say!JUMP」という名称は、ジャニーズ事務所所属の同グループを示す名称として明らかに区別できるので、問題はないというわけだ。
逆に言えば「平成ボーイズ」のように、元号+ありふれた単語の組み合わせだったら、登録ができなかった可能性も高い。グループ名の発表時にはいろいろと批判も浴びていたHey!Say!JUMPだが、その名称は入念に考えられた末に決まっていたようだ。
(白根麻子)