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エイジングケア
2022/03/20 18:14

成年年齢の引き下げで国民生活センターも注意喚起!「エステ脱毛」の契約トラブル事例

エイジングケア
2022/03/20 18:14

 年代や男女問わず、最近は脱毛が当たり前になってきています。でも、契約におけるトラブルが多発しているようなんです。

 都内の消費生活センターには、エステ脱毛に関する相談が平成30年度から毎年約400件寄せられており、令和2年度の年代内訳は10~20代で320件、30代以上で138件と、とくに若い世代に多いのだとか。2022年4月1日からは成年年齢が18歳に引き下げられることから、18歳や19歳の未成年でも契約できるようになり、さらに被害拡大が懸念されています。

 このエステ脱毛にまつわるトラブルが多い現状を受け、独立行政法人国民生活センターが注意喚起のためにトラブル事例を紹介しています。そのうち、注意すべき事例を2つ確認しておきましょう。

■未成年の娘の脱毛、7回受けても効果がなく……

 未成年の娘のために、エステの全身脱毛に40万円で契約したという母親。でも、7回の施術を受けても効果が出ないため解約を申し出たところ、初めて「18回程で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と分かり、契約残額をすべて支払わされたとか。

■有効期間3年で契約したけど中途解約ができる期間は1年だった……

“6ヵ月で卒業”とうたうエステ脱毛のホームページを見て店舗に行ったという20代の女性。3年間で30回のコースを総額60万円で契約しました。しかし、6ヵ月で10回通ったものの効果を感じず、解約したいと申し出たところ「今解約しても約16万円支払ってもらう」と言われ一旦保留に。

 その後一度も施術を受けずに1年が過ぎ、再び中途解約を申し出たら「1年間の契約期間を過ぎているので、中途解約しても返金はない」と言われたそう。 契約書をよく見たら確かに契約期間は1年間と記載がありましたが、「施術有効期間は3年間」 と手書きで書かれていたというのです。

 どちらも契約面をしっかり確認していなかったのがトラブルの原因です。こうしたトラブルに関して、国民生活センターは注意喚起をし、回避するために次のポイントを挙げています。

 解約を想定して慎重に契約する/契約書面で有償の期間・回数と単価を確認し、通い放題等の期間とのバランスをみる/契約内容を理解できるまで説明を受け、分割払いの場合は支払期間・回数等もよく確認する

 契約については慎重に行い、契約書の隅から隅までチェックすることが重要といえそうです。また、効果を感じないという点も気になるところです。脱毛はエステ脱毛の他、医療機関で行われるクリニック脱毛もあるので、そちらも合わせて検討するのがよさそうです。

 成年年齢の引き下げで、今後は未成年の契約も増えていくと考えられます。そのため、18歳、19歳などの子どもを持つ親も注意が必要です。満足いく脱毛の結果が得られるよう、契約時には十分注意してくださいね。

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