近年の自然災害の増加により、火災保険の保険金支払額も増加しています。大きな被害をもたらす自然災害の中でも増えているといわれているのが、台風や豪雨などにともなう“水災”。ウェザーニューズによれば、2022年はゲリラ豪雨の全国の総発生回数が、昨年より1.4倍多くなる見込みなんだとか。
そんな中、改めて見直したいのが、火災保険の「水災補償」です。これに加入していると、台風や暴風雨などが原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどによる損害に対して、保険金が支払われます。
とはいえ、水災補償で保険金が支払われるには条件があるようです。ソニー損害保険のニュースレターに記載されていた『火災保険の水災補償にまつわるQ&A』によると、条件に該当しない場合は保険金が支払われないケースもあるとのこと。補償を受けるためにも、しっかりと契約内容を把握しておくことが大切です。
補償を受けられる条件とは、修理や立て直しにかかる再調達価額の30%以上の損害が建物や家財に生じたとき、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水となった結果として損害が生じたときです。
また、火災保険の補償対象は、建物と家財があることにも注意したいです。例えば、保険の対象を建物のみにしていると、家財は補償されません。水災補償の建物の補償例としては「台風で川が氾濫し、床上浸水が起きて床と壁紙の張り替えが必要になった」、家財の補償例としては「高潮で床上浸水が起き、家電が壊れた」などがあります。
さらに、数十年前に加入した保険では、水災が対象外となっているケースもあるかもしれません。水災被害に遭ったときに補償が受けられるのか、契約内容を再度確認しておきましょう。
よく考えずに火災保険に加入したという人は、今一度、居住地域の水災リスクを確認しておくといいかもしれません。国土交通省の『わがまちハザードマップ』で確認できます。
これからはゲリラ豪雨が増える時期。後悔することがないように、このタイミングで火災保険の水災補償を見直しておきましょう。