あなたは自分の職場の「休日出勤」についてどれほどの知識を持っているだろうか。
例えばこんなことがあったとしよう。会社であらかじめ休日と決められた日曜日の朝、上司から電話がかかってきた。なんでも「緊急で明日までに納品しないといけない仕事ができた。今すぐ出社してくれないか」というのだ。
当然「休日手当」が出るものと思ってその日は仕方なく出社したのだが、後日、今回の出勤は「手当の対象外」だったという事態である。
上司曰く、「あとで振替休日で対応させるつもりだった」ということだが、事前に振替する休日を指定しないまま労働させるのは明らかに違法。その場合には、会社側に問い合わせる必要があるだろう。
また、次の場合も休日手当が支払われないので注意が必要だ。それは、基本給の中に、休日出勤手当を含んでいる場合である。例えば、30万円という基本給の中に、あらかじめ割増賃金が5万円加算されているということがある。この場合、「休日手当もらえないんですか?」と会社に問い合わせても、「え?基本給の中の5万円が休日手当ですよ。知らなかった?」と言われてしまうのである。
このように、休日出勤をして、割増賃金を得ようとしても、手当を得られないケースもあるので注意したい。「ウチの会社ってどうなってるの?」と不安を感じた人は、もう一度就業規則を見直しておこう。